税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
一般定期借地権(期間70年)
のマンションを共有(A・B)で
50,000千円で購入
内訳 前払地代 9,000千円
権利金(返還されない)6,000千円
建物 35,000千円
【質 問】
共有者Aが手付を(5,000千円・全体の1割)払い、2割の持分とした場合、下記2点についてご教授ください。
【2割の内訳】
前払地代 1,800千円
権利金 1,200千円
建物 7,000千円
(合計 10,000千円 手付 5,000千円払い済み、残 5,000千円)
①質疑応答事例及び措置法の規定(その敷地の用に供されている土地等の取得)により、
権利金と建物について「住宅取得資金の非課税」の適用を受けることになり、前払地代については対象外。
もし、前払地代分も贈与を受ける場合は、暦年課税か、相続時精算課税の適用となる。
②自己資金で既に払った手付について、
その分の贈与を受ける場合は「住宅資金の非課税」の対象とならず、
暦年課税か、相続時精算課税の適用となる。
という考え方で合っておりますでしょうか。
ご教授いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
国税庁質疑応答事例 相続税・贈与税
受贈した金銭を一般借地権に係る権利金又は
保証金に充てた場合の住宅等取得資金の贈与の特例の適用の可否
租税特別措置法70の2、70の3
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