[soudan 06354] 一般定期借地権に係る住宅取得等資金の贈与の特例の適用
2024年10月21日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


一般定期借地権(期間70年)

のマンションを共有(A・B)で

50,000千円で購入

内訳 前払地代 9,000千円

   権利金(返還されない)6,000千円

   建物   35,000千円


【質  問】


共有者Aが手付を(5,000千円・全体の1割)払い、2割の持分とした場合、下記2点についてご教授ください。

【2割の内訳】

前払地代 1,800千円

権利金  1,200千円

建物   7,000千円

(合計 10,000千円 手付 5,000千円払い済み、残 5,000千円)


①質疑応答事例及び措置法の規定(その敷地の用に供されている土地等の取得)により、

権利金と建物について「住宅取得資金の非課税」の適用を受けることになり、前払地代については対象外。

もし、前払地代分も贈与を受ける場合は、暦年課税か、相続時精算課税の適用となる。


②自己資金で既に払った手付について、

その分の贈与を受ける場合は「住宅資金の非課税」の対象とならず、

暦年課税か、相続時精算課税の適用となる。


という考え方で合っておりますでしょうか。

ご教授いただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


国税庁質疑応答事例 相続税・贈与税

受贈した金銭を一般借地権に係る権利金又は

保証金に充てた場合の住宅等取得資金の贈与の特例の適用の可否

租税特別措置法70の2、70の3




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