税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
農業の白色申告者の準確定申告です
【質 問】
農業の白色申告の準確定申告の件です。
今年の7月30日に夫が亡くなって、夫の準確定申告、
その後の妻の確定申告の場合です。
夫はコメ農家を細々とやっていて、農業は収入は200万円くらいで、
例年100万円くらいの赤字になっていました。
年金とあわせて所得金額が50万円程度で毎年確定申告していました。
そんな状況で 、米農家である関係で、年初から死亡日(7/30)までは
主に経費のみ発生し、死亡日後の10月にようやく収穫があり、
売り上げが発生するという状況です。
そうなると、今年、夫につき、準確定申告をするとなると、
売り上げがほぼなく、経費だけをあげることになる反面、
相続人として跡を継いだ妻が確定申告をする際には、
売り上げがあがる反面、経費があまり発生しない状況になるかと思います。
今年は米の価格が高騰しているようで、妻が申告する際には、
その売り上げを計上するものの、経費をあまりあげられないとなると、夫が生存し、
一年を通じて収支を計算したら大した所得にならなかったにもかかわらず、
途中でなくなってしまったために、妻の所得が大きく計算されてしまう
結果になってしまうかと思います。
便宜上、令和6年中のすべての売上及び
すべての経費を夫の準確定申告に含めることは問題ありますでしょうか?
ご教示宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
税務Q&A
【件名】準確定申告で生じた純損失の相続人による引継ぎの可否
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!