[soudan 06330] 過大利子税制の摘要免除について
2024年10月21日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・外国子会社へ支払利子を支払っている国内親法人
・毎年過大利子税制の計算を決算にて行っている
・前期の法人税額が多額であったことから、
予定納税の負担が大きい為中間決算を行う。
・外国子会社への対象純支払利子額は半期で1600万円
【質 問】
過大利子損税制は、その事業年度の対象純支払利子等の額が
2000万円以下であるとき適用対象外となりますが、
中間決算において、2000万円についての判定は下記
①又は②のどちらで行うべきでしょうか?
①2000万円×6カ月/12カ月=1000万<1600万円
∴適用対象
②2000万≧1600万円
∴適用対象外
【参考条文・通達・URL等】
なし
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