[soudan 06330] 過大利子税制の摘要免除について
2024年10月21日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・外国子会社へ支払利子を支払っている国内親法人

・毎年過大利子税制の計算を決算にて行っている

・前期の法人税額が多額であったことから、

 予定納税の負担が大きい為中間決算を行う。

・外国子会社への対象純支払利子額は半期で1600万円


【質  問】


過大利子損税制は、その事業年度の対象純支払利子等の額が

2000万円以下であるとき適用対象外となりますが、

中間決算において、2000万円についての判定は下記

①又は②のどちらで行うべきでしょうか?



①2000万円×6カ月/12カ月=1000万<1600万円

 ∴適用対象


②2000万≧1600万円

 ∴適用対象外


【参考条文・通達・URL等】


なし



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