[soudan 06329] 修正申告等の可否について
2024年10月21日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
農業を営む個人が、令和5年確定申告において、
草刈機25万円を工具器具備品ではなく、
誤って消耗品として全額経費計上していた。
令和5年の課税所得はゼロだったため、所得税額は発生しなかった。
仮に草刈機25万円を資産計上したとしても、
課税所得はゼロとなるため、
できれば、資産計上に修正して令和6年以降の確定申告で
経費化したいという背景がある。
合計所得金額 250万円
所得控除 280万円
課税所得金額 0円
【質 問】
課税所得金額に変動が生じない場合においても、
草刈機25万円を全額必要経費→資産計上とする修正申告等の
提出は可能でしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm
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