[soudan 06327] 書籍の売却代金
2024年10月21日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


個人事業主のコンサルタントAが書籍を購入(必要経費として処理)しているが、

読み終えて不要になった書籍をメルカリ(配偶者のアカウント)で売却している。


A自身はメルカリのアカウントを持っていないため、

アカウントを持っている配偶者のアカウントを利用している。


【質  問】


①この売却代金は配偶者に入りますが、

Aの収入(事業所得)に計上する認識でよろしいでしょうか。


②簡易課税制度を選択しているのですが、

事業のように供していた固定資産の譲渡等として、

売却代金は第4種事業に該当するという認識で問題ないでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


所得税法 第12条 実質所得者課税の原則

消費税法基本通達 13-2-9  固定資産等の売却収入の事業区分



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