[soudan 06327] 書籍の売却代金
2024年10月21日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人事業主のコンサルタントAが書籍を購入(必要経費として処理)しているが、
読み終えて不要になった書籍をメルカリ(配偶者のアカウント)で売却している。
A自身はメルカリのアカウントを持っていないため、
アカウントを持っている配偶者のアカウントを利用している。
【質 問】
①この売却代金は配偶者に入りますが、
Aの収入(事業所得)に計上する認識でよろしいでしょうか。
②簡易課税制度を選択しているのですが、
事業のように供していた固定資産の譲渡等として、
売却代金は第4種事業に該当するという認識で問題ないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法 第12条 実質所得者課税の原則
消費税法基本通達 13-2-9 固定資産等の売却収入の事業区分
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!