[soudan 06136] 無道路地の画地調整
2022年12月26日

相談会の皆様
お世話になっております。

《税目》 相続税

《対象》 個人

《前提》 特になし

《質問》

 無道路地の評価方法として、国税庁のタックスアンサーNo.4620においては、

差引方式(前面宅地を含む全体の奥行価格補正後価額から前面土地の奥行価格補正後価額を

差し引いたものを対象地の奥裕樹価格補正後価額とする方法)が紹介されていますが、

評価通達20-3では、通達20「不整形地の評価」又は20-2「地積規模の大きな宅地の評価」によって計算した価額から、

一定の限度内で、最小限の通路を開設する費用を控除すると定められているのみです。

タックスアンサーNo.4620
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4620.htm

 したがって、差引方式によらず、無道路地を囲む想定整形地を基礎として、

各画地調整補正率を適用した評価額から通路開設費用を控除することも可能と考えますが、問題ありませんか?



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