[soudan 06172] 法定相続人1名、包括受遺者1名の場合の相続税基礎控除
2022年12月28日
相談会の皆様
お世話になっております。
以下ご教授よろしくお願いいたします。
【税目】相続税
【対象】個人
【前提】
・令和4年12月相続開始
・公正証書遺言書あり
・法定相続人は妹のみ
・遺言書では法定相続人の妹の子(姪)に全て遺贈するとなっている。
【質問】
姪が包括受遺者の場合には2割加算や死亡保険金の非課税枠適用ないと思いますが、
今回遺言書にて唯一の相続人である妹は何も相続しません。
この場合の相続税の基礎控除を計算する時に受遺者はカウントしませんが財産を何も
相続しない法定相続人1名はカウントして3000万円+600万円と計算してもよろしかったでしょうか?
受遺者を含めないのはあくまで基礎控除の法定相続人の人数にカウントしないという
ことであって相続する財産の有無に関わらず妹さん分は1名として計算しても大丈夫でしょうか?
【参考】
https://www.zeiken.co.jp/souzoku/jirei-61.html
https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHSOU000000/15.html
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/02/04.htm
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