税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
〇中古車販売業と保険の代理店を行っている課税事業者A
【質 問】
①車庫証明費用のようなリサイクル料以外の非課税の預り法定費用について
お聞きしたいと思います。
販売時の契約書や請求書で金額がわかるように区別していれば、
立替金や預り金処理を行わなずに売上処理を行っても消費税の計算で非課税として扱ってよろしいでしょうか?
それとも、経理処理に関係なく課税売上として処理しないといけないでしょうか?
②新車を販売する際にAが新車をディーラーに注文しましたが、
登録名義人はAから見た販売先Bで行いました。
支払いはAからディーラーに行い、その後15万円ほど上乗せしてBに販売しました。
この場合の自動車税や自賠責保険部分について、
未経過自動車税等として課税売上となるのでしょうか?
ディーラーへの新車注文書に登録名義人がBとして書かれているので、
自動車税や自賠責部分は課税売上とせずに立替金のような扱いが可能でしょうか?
③中古車を仕入れた後に自賠責保険を一時解約し還付を受けました。
その後販売時にあらためて自賠責保険を契約した場合の自賠責保険の消費税の扱いについてお聞きしたいと思います。
A名義で保険を契約してから販売したら課税売上でよろしいでしょうか?
販売先の名義で保険を契約できるとしたら、Aが手続きを行ったとしても、
課税売上とせずに立替金として処理をすることは可能でしょうか?
基本的な質問で恐縮です。
ご教授の程よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法基本通達10-1-6
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