税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
●シルバーアクセサリーの製造を主な業務とする法人
●製品の原材料として金又は白金の地金を仕入れ、
それらを加工してシルバーアクセサリーを製造しています。
【質 問】
「消費税法改正のお知らせ(平成31年4月)(令和4年7月改訂)」には、
以下の記載がございます。
『事業者が「金又は白金の地金」の課税仕入れを行った場合において、
その課税仕入れの相手方(売却者)の本人確認書類(運転免許証の写しなど)を保存しない場合には、
当該課税仕入れに係る消費税額について仕入税額控除制度の適用を受けることができないこととされました。』
一方、「消費税法施行規則第十一条の三(金又は白金の地金に類するものの範囲)」では、
『金又は白金の重量当たりの単価に重量を乗じて得た価額により取引されるものに限るものとし、
当該事業者が製造する製品の原材料として使用されることが明らかなものを除く。』
と記載されています。
シルバーアクセサリーの製造を主な業務とする法人の場合、
製品の原材料として金又は白金の地金を仕入れた際には、本人確認書類の保存がなくても、
適格請求書があれば仕入税額控除制度の適用を受けることが可能という理解でよろしいでしょうか。
(つまり、当該法人が仕入れる金又は白金の地金は、製品の原材料であるため、
「消費税法施行規則第十一条の三(金又は白金の地金に類するものの範囲)」には該当せず、
仕入税額控除の要件として、本人確認書類は不要、という理解でよろしいでしょうか。)
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/201904.htm
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