[soudan 06281] セカンドハウスが後年主たる居住用住宅となり、借り換えを行ったタイミングで住宅ローン控除を適用できるのか
2024年10月17日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


顧問先は、歯科医院を営む個人事業主です。

現在は離婚していますが、婚姻期間中に本人(妻)名義で

マンションを中古取得していました。


このマンションはセカンドハウスローンを組んで取得したため、

住宅ローン控除の対象外でした。


その後、離婚をして、本人はこのマンションを主たる居住用住宅としています。

2024年夏ごろに、本人がセカンドハウスローンの借り換えを行ったという状況です。


【質  問】


2024年度確定申告において、住宅ローン控除が適用できるか教えてください。


これまでは、セカンドハウスローンであることや、

住宅ローン控除の適用を受けるための要件を複数満たさなかったため、

住宅取得年度以降住宅ローン控除を受けられませんでした。


しかし、住宅ローンの借り換えを行った今回は、

住宅ローン控除の適用を受けるための要件を満たすため、

2024年度を初年度として住宅ローン控除を適用できると考えています。


なお、住宅ローン控除の適用期間については、

居住開始年月日を起算日として10年間の適用ができるため、

2015年以降に主たる居住用住宅として居住開始をしていれば、

2024年から住宅ローン控除の適用ができると考えています。

居住開始年月日が2019年以前であることは把握できているのですが、

正確な年度を確認していないため、2015年以降という期間でご質問しています。


【参考条文・通達・URL等】


[soudan 04868] 住宅ローン控除

[soudan 24209] Re: 住宅ローン控除の適用について【急いでおります】

[soudan 01387] 初年度所得超過で適用不可であった住宅ローン控除の中途適用の可否


国税庁ホームページ/タックスアンサー/No.1214 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)

国税庁ホームページ/タックスアンサー/No.1233 住宅ローン等の借換えをしたとき

租税特別措置法通達第41条関係  41-16(借入金等の借換えをした場合)




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