相互相談会の皆様
お世話になっております。
早速ですが、譲渡費用の範囲についてご教示いただけますでしょうか。
■税目:所得税
■対象顧客:個人
■前提条件
1.Aは居住用財産(マンション)を第三者であるBに売却し、Aは2022年度中に譲渡所得が発生した。
2.譲渡にあたってAが支払った費用は2-1.及び2-2.の通り(ご質問対象となる費用のみ記載)。
2-1.特別修繕積立金(エレベーター更新費用)
→Aは上記名称の金印8,000円(月額)を管理組合に支払っていたが、
譲渡に際して残額560,000円を一括して管理組合に対して支払った。
2-2.司法書士に対する報酬
a所有権登記名義人表示変更に係る報酬1,000円、登録免許税又は印紙税1,000円
b(根)抵当権抹消に係る報酬1,000円、登録免許税又は印紙税1,000円
c所有権移転 28,000円
d決済 10,000円
e本人確認、事前押印3,000円
f値引△381円
■ご質問
・上記2-1.に係る費用の取り扱いについて
売却時に一括して残額を支払っているものの、マンションを譲渡しなかった場合は、
引き続き毎月8,000円の積立が継続されます。
仮に全額を支払った後にマンションを売却した場合、譲渡費用は発生しないこととなり、
特別修繕積立金の残額がある状態とない状態で取り扱いに差が生じることとなります。
従って、当該560,000円の支払は所得税法第33条第3項、所得税基本通達33−7の譲渡費用を構成しない、
という理解でよろしいでしょうか。
・上記2-2.に係る費用の取り扱いについて
bについては不動産の譲渡を実現させるために直接必要な経費には当たらない、
というのが一般的な考え方であるため、bについては譲渡費用を構成しない理解でおります。
b以外の報酬についても上記と同様に考え、譲渡費用は構成しない、という結論になる理解でよろしいでしょうか。
どうぞよろしくお願いします。
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

