税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
令和6年4月に父から子に自社株式を贈与しました。
当社は中小企業経営強化税制により機械装置について、決算上即時償却を実施しています。
取引相場のない株式の贈与時の評価方式の内の純資産価額評価額の算定にあたっては、
仮決算を組まずに前期末(令和5年8月31日)の数値を使っています。
【質 問】
当該機械装置については、帳簿価額にはゼロとし、相続税評価額には取得時から減価償却をした残額とする予定です。
この場合に令和5年9月から令和6年4月の贈与時までの減価償却をした金額にしても良いでしょうか。
課税時期の金額を再計算するので、当期での数ヶ月の減価償却後の金額で良いのではないかと思われます。
【参考条文・通達・URL等】
取引相場のない株式(出資)の評価明細書の記載方法等
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/901227/02_h30.pdf
第5表 1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算明細書
評価会社が課税時期において仮決算を行っていないため、課税時期における資産及び負債の金額が明確でない場合において、
直前期末から課税時期までの間に資産及び負債について著しく増減がないため評価額の計算に影響が少ないと認められるときは、
課税時期における各資産及び各負債の金額は、次により計算しても差し支えありません。
第5表 1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算明細書
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