[soudan 06203] 取得費になるコンサル費用
2023年1月06日
相談会の皆様、こんにちは。
下記の事項についてのご教授をお願い致します。
税目 法人税
対象 法人
前提条件
A社は、建物取得に際する事業再構築補助金の給付のためにB社に補助金交付のための業務支援を頼んだ(請負契約あり)。
請負契約の内容は、補助金交付申請に必要な「事業計画書」の作成支援とその付随する打合せです。
事業計画書の申請が無事完了し、交付決定の通知を受けており、A社はB社に対して成功報酬として400万円を支払いをした。
質問
B社に対して支払った400万円は、建物取得のための取得費として考えるのでしょうか。
B社に対しては、補助金申請の支援をしたのであり、建物取得に関連するものではないと考えております。
そのため、全額損金として費用計上出来ると考えておりますが、問題はないでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。
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