税務相互相談会の皆様
以下についてお教えください。
【税目】法人税
【対象顧客】NPO法人
【前提】
・ 3月決算のNPO法人にて請負業となる事業を行う
・ 2025年1月にA型事業所の認可を受け障碍者雇用を開始する
・ 請負事業は2024年9月から代表者1人で開始し、2025年1月以降は同事業を障碍者の方とともに継続
・ 2024年9月までは事業を行っていないため青色の届出等は未提出
・ NPO法人が行う事業で、従事する人員の半数以上が障碍者である場合は収益事業に該当しない
【質問】
① 今回のケースの場合 A・Bどちらと考えたらよいでしょうか。
A
2024年9月~12月に代表者が行う事業は、半数以上が障碍者ではないため収益事業に該当。
2025年1月以降は、代表者と障碍者が同じ業務を行うこととなり、
半数以上が障碍者となるため、2025年1月~の事業は代表者が行う部分も含めて、収益事業に該当しない。
B
2024年9月~12月は代表者が行う事業は、半数以上が障碍者ではないため通常は収益事業に該当。
しかし、2024年9月~12月分は障碍者割合の要件は満たさないが、収益事業となりうる期間が4か月に限定されることから、
「継続的に行われるもの」に該当せず、結果として収益事業に該当する要件を満たさない。
2025年1月以降は、代表者と障碍者が同じ業務を行うこととなり、半数以上が障碍者となるため、
2025年1月~の事業は代表者が行う部分も含めて、収益事業に該当しない。
このことから、9月~12月の期間分も1月~の期間分も、いずれも収益事業に該当しない
② 仮にBとなる場合
障碍者雇用が進まないなどの理由により、5月以降も代表者1人で事業を継続することとなると
2024年9月~2025年3月の期間全体の事業が収益事業に該当するのでしょうか?
【根拠法令】
法人税法2条13号
法人税法施行令5条2項2号
法人税法基本通達15-1-5
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