税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
個人事業者(サービス業)
令和3年課税売上 600万円
令和4年課税売上 1200万円(上半期600 下半期600)
令和5年課税売上 1600万円(上半期800 下半期800)
インボイス登録(令和5年10月1日)
令和5年分は10月以降の取引について、令和6年3月15日までに原則課税(2割特例)で申告
【質 問】
現時点で簡易課税制度選択届出書を提出しておりませんが、
試算したところ簡易課税(みなし仕入れ率50%)の方が有利になります。
令和6年中に簡易課税制度選択届出書を提出すれば、令和6年分から簡易課税制度を適用できますでしょうか?
それか、令和4年の課税売上が1000万円をこえているので、
そもそもインボイス登録の有無に関わらず令和6年は課税事業者になるため、
令和7年分からの簡易課税制度の適用になるのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
国税庁タックスアンサー6505 の 手続き の 5段落目。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm
・適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)の適用を受けた適格請求書発行事業者の
この経過措置(2割特例)の適用を受けた課税期間の翌課税期間中にこの届出書を提出すれば、
その課税期間から簡易課税制度の適用を受けることができます。
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