[soudan 06221] 古物営業を営む者の適格請求書発行事業者について
2023年1月10日

相互相談会の皆さん、こんにちは。
古物営業を営む者の適格請求書発行事業者について教えてください。

・税目 消費税(インボイス登録)

・対象顧客 個人

・前提条件
先日、古物営業を営んでいる人からの質問があり、

中を見ていると私の思っている結論とホームページ書かれている結論が違っていたので、どっちが正しいか質問いたします(質問1)。

また、私から新たな質問も追加しました(質問2)。

文中に、
「国税庁ホームページの「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」の問82③によれば、

帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合として、
「古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物(古物営業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入」とあります。


つまり、古物商許可証を持っている事業者の中古品の買取りに関しては、インボイス発行事業者でない人からの購入であれば、

帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。インボイスは不要です。

ただし、カッコ書きにあるように、棚卸資産に該当するもの、つまり他人に販売する目的での仕入でなければ仕入税額控除は認められないので、

自分で使用するために購入した固定資産や経費としての仕入の場合には、仕入税額控除を適用するためにはインボイスが必要です。」
とあります。

一方、消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&Aには、
下記のように書かれています。
問 92 適格請求書等保存方式の下では、帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件ですが、
一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除の要件を満たすのは、どのような場合ですか。


答】

適格請求書等保存方式の下では、帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件とされます(新消法30⑦)。
ただし、請求書等の交付を受けることが困難であるなどの理由により、

次の取引については、
一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます(新消令49①、新消規15の4)。

③ 古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物

(古物営業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入


・質問(問92③の私の結論)
1.古物営業を営む者の適格請求書発行事業者である者からの古物

(古物営業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入
原則通り、インボイスの要件に沿った帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除が必要(インボイスは必要)

2.古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物(古物営業を営む者の棚卸資産に該当するものに限ります。)の購入
インボイス登録していない相手(登録番号が記載されていない請求書)から購入したものでも仕入税額控除できる。

・参考
インボイス制度導入後~メルカリで買ったら仕入税額控除はできない?
https://kaikeizine.jp/article/30228/

消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A問92③
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-13.pdf



よろしくお願いします。



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