相互相談会の皆さん、こんにちは。
相続財産を寄付した場合(措法70条)の留意点について教えて下さい。
(税目)相続税・所得税
(対象)個人
(前提)
・相続人は子A・Bのみで、すべて1/2ずつ相続することが決まっている。
・相続人Aは取得した預金(R銀行)の一部を申告期限内に私立大学に寄付をした。
・寄付金の証明書は下記のものが揃っている。
①寄付金領収証
②大学が発行した証明書(措法40条3第4号に掲げる学校法人に対する寄付金の証明)
なお、財産の明細は「現金」になっている
③文科大臣が発行した証明書(措法40条3第4号に掲げる法人の証明)
・寄付は、相続した預金から100万円を引出し、相続人Aの口座に入金し、大学へ振込をした。
・R銀行の相続開始時の残高証明書は400万円になっている。
・第11表には下記のように記載(入力)した。
R銀行 普通預金 300万円 持分1/2 A100万円 持分1/2 B200万円
・第14表の寄付財産の明細の細目は「現金」100万円とした。
(質問)
1.残高証明書(400万円)と第11表のR銀行の金額(300万円)が異なることになるが、
何か説明資料は添付した方が良いですか?
2.この寄付金控除は所得税でも適用できると思いますが、証明書①②③の原本を相続税申告書に添付してしまうと、所得税では添付できません。
所得税申告の際に、コピーでも問題ありませんか?
いずれもe-taxをしない前提です(相続税は①は添付不要ですか?)。
(参考)
https://chester-tax.com/research/5427.html
https://tomorrowstax.com/knowledge/201701302156/
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_3.htm
以上よろしくお願いいたします。
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