[soudan 06184] 相続財産を寄付した場合(措法70条)の留意点について
2023年1月04日

相互相談会の皆さん、こんにちは。
相続財産を寄付した場合(措法70条)の留意点について教えて下さい。

(税目)相続税・所得税

(対象)個人

(前提)
 ・相続人は子A・Bのみで、すべて1/2ずつ相続することが決まっている。

 ・相続人Aは取得した預金(R銀行)の一部を申告期限内に私立大学に寄付をした。

 ・寄付金の証明書は下記のものが揃っている。

  ①寄付金領収証

  ②大学が発行した証明書(措法40条3第4号に掲げる学校法人に対する寄付金の証明)
   なお、財産の明細は「現金」になっている

  ③文科大臣が発行した証明書(措法40条3第4号に掲げる法人の証明)

 ・寄付は、相続した預金から100万円を引出し、相続人Aの口座に入金し、大学へ振込をした。

 ・R銀行の相続開始時の残高証明書は400万円になっている。

 ・第11表には下記のように記載(入力)した。

  R銀行 普通預金 300万円 持分1/2 A100万円 持分1/2 B200万円

 ・第14表の寄付財産の明細の細目は「現金」100万円とした。

(質問)

1.残高証明書(400万円)と第11表のR銀行の金額(300万円)が異なることになるが、
 何か説明資料は添付した方が良いですか?

2.この寄付金控除は所得税でも適用できると思いますが、証明書①②③の原本を相続税申告書に添付してしまうと、所得税では添付できません。
 所得税申告の際に、コピーでも問題ありませんか?
 いずれもe-taxをしない前提です(相続税は①は添付不要ですか?)。

(参考)

 https://chester-tax.com/research/5427.html
 https://tomorrowstax.com/knowledge/201701302156/
 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_3.htm

以上よろしくお願いいたします。 



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