[soudan 06228] 相続財産を譲渡した場合の相続税額の取得費加算の特例
2024年10月15日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


令和3年9月に相続により居住用の土地建物を取得。

小規模宅地の特例の適用無し。

相続後はほぼ空き家。

令和6年建物を取り壊しの上、土地を更地として売却予定。

被相続人の居住用財産の譲渡の特例の対象外。


【質  問】


1 土地の取得費について

土地の取得費は概算取得費(5%)です。

この場合でも土地に対応する相続税額につき取得費加算の特例は適用できますか。


2 譲渡費用について

建物の取壊し費用及び建物の未償却残高(資産損失)は、譲渡費用になりますが、

建物に対応する相続税額につき取得費加算の特例は適用できますか。


自分なりに条文を下記のように整理したところ、

1は適用できますが、2は適用できないと判断しますが、それでよろしいでしょうか?


【相続税の取得費加算の特例】

〇措置法39条 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(取得費加算)

所得税法33条3項に規定する取得費に相続税額を加算する。

〇所得税法33条3項

譲渡所得=総収入金額―取得費―譲渡費用―特別控除額

〇所得税法38条

上記の取得費は(取得に要した金額+設備費+改良費)-減価償却費

【資産の譲渡費用となる資産損失】

〇通達33-8

施行令142条《必要経費に算入される資産損失の金額》に準じて計算した金額を譲渡費用とする

〇施行令142条

資産損失の額は、所得税法38条の規定を適用した取得費


【参考条文・通達・URL等】


【質問】を参照いただけると幸いです。



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