[soudan 06227] 第三者を介しての国際取引の消費税の課否判定
2024年10月15日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

研修業務を行っている日本の内国法人Aが、
研修業務を行うイギリスの外国法人Bから外部講師として外注を受け、
研修業務を次のように行うときの消費税の課否関係について。
請求先はいずれも外国法人Bです。

【質  問】

①スイスの法人の日本支社の従業員に日本国内での対面実地研修

②香港の法人の香港支社の香港在住の従業員にオンライン研修

③アメリカの法人の韓国支社の韓国在住の従業員にオンライン研修。

直接請け負った場合、①は課税
②③はリバースチャージにより不課税

だと思うのですが

間に別の法人Bが入ってることで、わからなくなってしまいました。

また、②③のようにオンラインだと、たまたま今回はわかっただけで、
あくまでBからの依頼で外部講師として研修業務を行っているだけなので、
相手の所在地は知らされずに業務を行う可能性もありえると思いまして。

よろしくお願いします。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/cross/01.htm



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