[soudan 06199] フランス親会社への利子の支払および租税条約届出書について
2024年10月15日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

A社は、日本に本店を有する法人で、フランスの法人の100%子会社である。

【質  問】

1.上記の場合において、フランス法人からの借入に対する
日本法人の利子の支払については、租税条約届出書を提出する事により、
10%に軽減されるとの理解で問題ないでしょうか。
2.租税条約届出書の有効期限ですが、フランスの法人が
非上場会社である場合には、毎年税務署に提出する、との理解で問題ないでしょうか。
もしくは、特典条項に関する付表のみを毎年提出するのでしょうか。
3.仮にフランスの法人が、上場会社の100%子会社である場合には、
租税条約届出書は3年に1度の提出で問題ないでしょうか。

租税条約については、ネットで調べても
どれが最新のものなのか判断できず、ご教示いただければと思います。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/treaty166_7.html
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/pdf2/268.pdf



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!