税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社は、日本に本店を有する法人で、フランスの法人の100%子会社である。
【質 問】
1.上記の場合において、フランス法人からの借入に対する
日本法人の利子の支払については、租税条約届出書を提出する事により、
10%に軽減されるとの理解で問題ないでしょうか。
2.租税条約届出書の有効期限ですが、フランスの法人が
非上場会社である場合には、毎年税務署に提出する、との理解で問題ないでしょうか。
もしくは、特典条項に関する付表のみを毎年提出するのでしょうか。
3.仮にフランスの法人が、上場会社の100%子会社である場合には、
租税条約届出書は3年に1度の提出で問題ないでしょうか。
租税条約については、ネットで調べても
どれが最新のものなのか判断できず、ご教示いただければと思います。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/treaty166_7.html
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/pdf2/268.pdf
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