[soudan 06166] 社長貸付金の代物弁済について
2024年10月11日
税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人,法人

【前  提】

株式会社である。
会社のB/Sに社長貸付金として、1億2,000万円が計上されてる。
今回、社長個人所有の土地を会社へ売却し、その対価として
社長貸付金1億2,000万円で代物弁済する予定である。
社長所有の土地にたっている建物は、会社所有である。

この不動産の財産評価基本通達の自用地評価額は、
地籍規模の大きな宅地適用後8,500万円(適用前1億2000万円)である。
固定資産税評価額は、9,500万円である。
貸宅地としての評価は、1-借地権割合20%で、6,800万円である。
この土地は、現在賃貸借で貸しており、地代は、固定資産税の3倍程度である。
土地の売却価額は、自用地評価額8,500万円÷0.8=10,625万円だが、
固定資産税評価額9,500万円÷0.7=13,571万円であるため、1億2,000万円を考えている。
また、令和6年2月に社長母の相続があり、契約金額を見直したうえで、
令和6年5月より新契約で社長と会社が固定資産税の3倍程度の地代で契約を結び直している。
無償返還届出は、現時点では提出していない。

【質  問】

1、代物弁済する1億2,000万円は、財産基本通達の自用地評価額を
基準とした時価は下回っているものの、固定資産税評価額を
基準と時価が下回っているので問題ないでしょうか。
それとも、不動産鑑定評価を取るべきでしょうか。
鑑定評価をとった場合は、その金額に近しい金額で売買をしなければなりませんでしょうか。

2、仮に売却金額を1億2,000万円とした場合、代物弁済の会社仕訳は、
土地 1億2,000万円  / 社長貸付金 1億2,000万円
で良いでしょうか。

または、無償返還届出を提出しないと借地権が発生し
土地 1億2,000万円  / 社長貸付金 1億2,000万円
役員賞与 1,700万円  / 借地権     1,700万円
でしょうか。

または、無償返還届出を提出すれば、
土地 1億2,000万円  / 社長貸付金 1億2,000万円
でしょうか。

3、みなし譲渡など、他に注意する論点はありますでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

伊藤俊一先生著 みなし譲渡のすべて P113~114



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