税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
発行済株式総数1580株
A(現社長)493株
B(次期社長であり現役員)163株
C 160株
D(現役員)153株
E 150株
その他少数株主461株
株主は全員、血縁や婚姻関係はありません。
また、1株につき議決権1個です。
12月決算法人(R5.12月期はR6.2.28に申告)
【質 問】
株式譲渡の件は以下内容により実行した。
■3/22(金)付け譲渡
①D→Bへ株式譲渡 D:153株→0株 B:163株→316株
※Aが30%保持の為、A以外の人の取引は配当還元(1株5万円で譲渡)が成立
■3/25(月)付け譲渡
②A→D及び新役員Fへ株式譲渡 A:493株→33株 D:0株→235株 新役員F 10株→235株
※Bが20%保持の為、以外の人の取引は配当還元(1株5万円で譲渡)が成立
■3/25(月)付け譲渡
③A→B 株式譲渡 A:33株→0株 水窪:316株→349株
※純資産価格により譲渡
■3/28(木)に資金移動実行
B→Aへ譲渡代金の支払い(Dからの購入額も纏めて支払い)
D→Aへ譲渡代金の支払い(Bから入金されるはずの譲渡代金はAへの支払いと相殺)
新役員F→Aへ譲渡代金の支払い
上記を売買契約書を作成し、また支払い相殺を覚書として残している。
①純資産価額を前々期末(R5.12月期ではなくR4.12月期)を用いて
計算することも可能でしょうか?(資金の移動等のためR5.12月期で株価算定して決済)
②贈与税の負担を軽減して次期社長へ株式移転をするために
上記のような手順で株式譲渡をしたが、租税回避として否認されてしまうか?
以上、よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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