[soudan 06172] コンサル会社への着手金の損金算入時期:事業譲渡仲介
2024年10月11日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(鎌塚祟文税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

◇当社は8月末決算です。

◇8月に当社とコンサル会社との間で、
 「当社のA事業譲渡の探索及び実行」に関しての
 アドバイザリー契約を結び、
 着手金(返金不要)を8月末に振込ました。

【質  問】

下記の場合の損金算入時期(年度)は、何を基準に判断すべきでしょうか?
<当年度>
(1)契約日 R6.8.10
(2)着手金振込日 R6.8.28

<次年度>
(3)アドバイザリー業務の最初の実施日
(コンサル会社から事業把握の資料提出依頼を受けた日など)  R6.9.5

【参考条文・通達・URL等】

国税庁HP
①平成30年5月30日付課法2-8ほか2課共同
「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明
 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/180530/

②第1 法人税基本通達関係
 【新設】(返金不要の支払の帰属の時期)2-1-40 の 2
 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/180530/pdf/%EF%BC%92%EF%BC%AF.pdf



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