[soudan 06175] 住宅資金贈与の適用について
2024年10月11日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


・相続税申告で相続人が過去に相続時精算課税を適用

 (相続時精算課税選択届出は提出済)

・相続人の認識では住宅資金贈与の非課税を適用

・ただし、当時の税理士の作成した申告書は

 下記のとおり住宅資金贈与が適用できているか不明確


  贈与年は平成19年

  第二表の「住宅資金贈与の適用を受ける」の欄にチェックがない

  「住宅資金贈与特別控除額の計算」に記載がない

  贈与金額が精算課税の特別控除(2500万円)からのみ減額されている

  当時住宅に関する資料を税務署に提出していない(本人の記憶による)


【質  問】


過去の金銭贈与を住宅資金贈与の適用財産として、

相続財産に加算しなくてもよいのか、

それとも住宅資金贈与は適用できていないものとして、

全額を相続時精算課税適用財産として相続財産に加算すべきか


【参考条文・通達・URL等】


租税特別措置法 第70条の2



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