[soudan 06148] 役員に対する債務免除について
2024年10月10日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
消費税・源泉所得税・社会保険料などの未納が3,000万円以上ある法人で、
破産手続をすることになりました。
経理がずさんで、社長に対する貸付金が1,000万円程度あります。
破産にあたり、本人も破産手続を行う予定です。
【質 問】
法人の破産手続で、代表者に対する貸付金について、
資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である、
として貸付金を債務免除する予定です。
この場合、その免除により受ける代表者の経済的な利益の額については、
所得税の課税は行われない、と考えてよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法44条の2
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