[soudan 06149] 社宅に行った内装工事の譲渡について
2024年10月10日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


A社が所有する建物をB社が社宅として賃貸します。

B社は借り上げた社宅に内装工事を行います。

例えば3年後、B社の社長個人がA社から建物を購入し、住宅として引き続き居住します。


【質  問】


B社の社宅内装費の帳簿残高について、B社社長個人がB社から

買い受けることになるのが正解でしょうか?

あるいは、B社社長個人が、内装の使用料(?)として

B社に使用料を支払うことは良いのでしょうか?

そもそも、社宅内装費をB社が支出しても良いのでしょうか?

どうぞよろしくお願いします。


【参考条文・通達・URL等】


なし



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!