[soudan 06122] 自己株式取得の際の所有株式に対応する資本金等の額について
2024年10月10日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人,法人


【前  提】


対象:3月決算法人(A法人)

資本金:40,000,000円

発行済株式数:55,000株

株主構成及び出資額:B株主52,750株(1株出資額12,750株

          については1,333.333…円、40,000株については500円)

          C株主1,800株(1株出資額全株1,333.333…円)

          D株主450株(1株出資額全株1,333.333…円)


1株出資額ついて:合併前のA法人の資本金20,000,000円(1株500円)

          A法人が平成14年関連会社を合併

          被合併法人の資本金20,000,000円で合併により増加する

          資本金20,000,000円

         (発行する株式数15,000株で1株1,333.333・・円)

          ・・・Bに12,750株 Cに1,800株 Dに450株割当


A法人の株式評価額:6,000円


【質  問】


C及びD株主が所有するA法人の株式をA法人が取得する場合、

みなし配当の金額の算出の際の

「所有株式に対応する資本金等の額」についてですが、

C:1,800株×40,000,000円/55,000株=1,309,090円

D:450株×40,000,000円/55,000株=327,272円

となりますでしょうか。


或いは出資額は合併契約書で明示されておりますので、

C:2,400,000円

D:600,000円

となりますでしょうか。

ご教示頂けたら幸甚に存じます。


【参考条文・通達・URL等】


所得税法第25条1項5号

所得税法施行令61条2項4号



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