税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
対象:3月決算法人(A法人)
資本金:40,000,000円
発行済株式数:55,000株
株主構成及び出資額:B株主52,750株(1株出資額12,750株
については1,333.333…円、40,000株については500円)
C株主1,800株(1株出資額全株1,333.333…円)
D株主450株(1株出資額全株1,333.333…円)
1株出資額ついて:合併前のA法人の資本金20,000,000円(1株500円)
A法人が平成14年関連会社を合併
被合併法人の資本金20,000,000円で合併により増加する
資本金20,000,000円
(発行する株式数15,000株で1株1,333.333・・円)
・・・Bに12,750株 Cに1,800株 Dに450株割当
A法人の株式評価額:6,000円
【質 問】
C及びD株主が所有するA法人の株式をA法人が取得する場合、
みなし配当の金額の算出の際の
「所有株式に対応する資本金等の額」についてですが、
C:1,800株×40,000,000円/55,000株=1,309,090円
D:450株×40,000,000円/55,000株=327,272円
となりますでしょうか。
或いは出資額は合併契約書で明示されておりますので、
C:2,400,000円
D:600,000円
となりますでしょうか。
ご教示頂けたら幸甚に存じます。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法第25条1項5号
所得税法施行令61条2項4号
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