税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
令和5年11月1日法人設立(第1期期末令和6年10月31日)
令和5年11月8日 消費税課税事業者選択届出書及び適格請求書登録申請書提出
令和6年10月4日 消費税課税事業者選択届出書の取下申請提出
令和6年10月7日 上記選択届出書は既に設立日以降において
効力が生じている届出書のため取下げは不可能。
インボイスに絡む経過措置も適用不可能。
その根拠は下記参考資料3 附則第51条の2第5項と署より連絡あり。
【質 問】
下記、参考資料1の問5及び問7に準じて取下げは可能ではないか、
と交渉したものの、問5については施行日(令和5年10月1日)を絡むものであり、質問企業には該当しない。
問7については、簡易課税の届出書であり、参考材料から省くと回答あり。
【質問】
1. 下記参考資料2 先生の取下げ回答根拠(消法9④)において、
当該条文から選択届出書の提出できる日までは取下げ可能は、
どのように解釈したら良いですか?
2. 下記参考資料3 附則第51条の2第5項 最後の文章
この場合において、~(省略)同条第4項の規定の適用を
うけることをやめようとする旨を記載した「当該届出書」を
その納税地を~(省略)。の当該届出書とは消法9⑤の
選択不適用届出書を指していますか?
附則51の2⑤において、インボイス申請書において
課税事業者になるものの、それを止めるときは
「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」の提出では無く、
消法9⑤の不適用届出書を提出するのでしょうか?
(質問内容とはズレますが、条文内容を理解したいです。)
3. 最終的に取下げは、法律行為では無いため、取下げを取り下げるしかないのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
1. インボイス制度の負担軽減措置のよくある質問とその回答
財務省(令和5年3月31日時点)
2. 過去の相談会 04317
3. 附則第51条の2第5項
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