[soudan 06112] 新設法人の課税事業者選択届出書取下げ
2024年10月09日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


令和5年11月1日法人設立(第1期期末令和6年10月31日)

令和5年11月8日 消費税課税事業者選択届出書及び適格請求書登録申請書提出

令和6年10月4日 消費税課税事業者選択届出書の取下申請提出

令和6年10月7日 上記選択届出書は既に設立日以降において

         効力が生じている届出書のため取下げは不可能。

         インボイスに絡む経過措置も適用不可能。

         その根拠は下記参考資料3 附則第51条の2第5項と署より連絡あり。


【質  問】


下記、参考資料1の問5及び問7に準じて取下げは可能ではないか、

と交渉したものの、問5については施行日(令和5年10月1日)を絡むものであり、質問企業には該当しない。

問7については、簡易課税の届出書であり、参考材料から省くと回答あり。


【質問】

1. 下記参考資料2 先生の取下げ回答根拠(消法9④)において、

  当該条文から選択届出書の提出できる日までは取下げ可能は、

  どのように解釈したら良いですか?


2. 下記参考資料3 附則第51条の2第5項 最後の文章

  この場合において、~(省略)同条第4項の規定の適用を

  うけることをやめようとする旨を記載した「当該届出書」を

  その納税地を~(省略)。の当該届出書とは消法9⑤の

  選択不適用届出書を指していますか?

  附則51の2⑤において、インボイス申請書において

  課税事業者になるものの、それを止めるときは

  「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」の提出では無く、

  消法9⑤の不適用届出書を提出するのでしょうか?

  (質問内容とはズレますが、条文内容を理解したいです。)


3. 最終的に取下げは、法律行為では無いため、取下げを取り下げるしかないのでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


1. インボイス制度の負担軽減措置のよくある質問とその回答

  財務省(令和5年3月31日時点)

2. 過去の相談会 04317

3. 附則第51条の2第5項



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