[soudan 06100] 居住用賃貸建物の3年次の調整について
2024年10月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・不動産賃貸業を営む法人
・9月決算
・2021年10月~2022年9月に1棟マンションを取得
・2023年10月~2024年9月(当期)がちょうど3年次に該当する
・1棟マンションは取得時において居住用賃貸建物として消費税額を全額控除対象外としている
・3年間の賃料を集計すると、建物に付属する(ビルトイン)の駐車場と、倉庫賃料収入の課税賃料があった
・課税賃料があることはわかっていたが、購入時は全額控除対象外とした
【質 問】
上記の前提において、もともと課税賃料があるにもかかわらず、
課税賃料と、非課税賃料について合理的に区分が出来ないことから全額を消費税控除対象外としました。
転用があったことに該当し、ビルトイン駐車場、倉庫収入を課税賃料として、3年次の調整を行ってもいいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
なし
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