税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
他の事務所から引き継いだ無償返還の届出書がございます。
内容の前段部分で、「土地所有者 A は、
借地権の設定等 OR 使用貸借契約 により下記の土地を
令和3年1月1日から甲社にさせることにしました~」
というくだりがございます。使用貸借契約に〇がしておりました。
借地権の設定等 か 使用貸借契約次第で、
それぞれメリット、デメリットがあろうかと存じあげます。
弊所で検討した結果、使用貸借契約でなく、借地権の設定等のほうが
相続税も見据えた上でメリットがあるのではと考えております。
自分なりに調べたのですが、もし以前提出した届出書を
取り下げ等した場合、その時点で権利金の認定課税が行われる
可能性があるのではと危惧しております。
【質 問】
1.取り下げ ⇒ 新規届出 の場合
取り下げした時点で、権利金の認定課税の可能性はございますでしょうか。
2.もし取り下げが難しい場合、「借地権の設定等」に
修正する方法はございますでしょうか。
3.あまり深く考えず、文書を付けて、差し替え依頼というかたちで、
新たな届出書を提出すれば良いでしょうか。
ご教示頂ければ幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
https://profession-net.com/professionjournal/property-article-98/#:~:text=Q.%20%E7%B5%8C%E5%96%B6%E8%80%85%E7%94%B2%E3%81%8C%E6%89%80%E6%9C%89
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