税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・当社(以下A社とします)は飲食業です。
・この度、飲食業以外の他業種(美肌クリニック)に進出
・しかしA社としては美肌クリニック業は全くの素人であるため、
開店場所選定もドクター、従業員雇用もやったことがない
・A社(のような素人)と美肌クリニック業を取り持つ
コンサル会社(以下B社とします)があり、
開業準備としてA社はB社に1,000万円支払った
・クリニックが軌道に乗って利益が出れば、
A社は利益を受けられるというスキーム
・B社はA社のような資金提供者を数社集め、
開業場所の選定から従業員雇用、内装工事の手配、
開業に関するレクチャーなどを行う。
これがコンサル費としてA社に請求した1,000万円の内容
・B社からA社に請求したコンサル費1,000万円の業務はすべて完了したが、
クリニック自体の開業はA社の今期(決算日10/31)には間に合わず、来期以降になる
【質 問】
①A社がB社に支払ったクリニックの開業準備の
コンサル費1,000万円は繰延資産の開業費に該当しますか。
もちろんA社は飲食業として20年以上営業を行っています。
②開業費に該当しない場合、法人税法施行令第14条1項6号ホの
「自己が便益を受けるために支出する費用」に該当しますか。
③①の開業費に該当した場合、クリニックはまだ開業前だが
支出事業年度である今期に全額償却して問題ないでしょうか。
④②の法人税法施行令第14条1項6号ホの繰延資産に該当した場合、
クリニックはまだ開業前だが支出事業年度である
今期から償却開始して問題ないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法第2条第24号
法人税法第32条
法人税法施行令第14条1項
TAINS法人税 相談事例 法人事例001925
TAINS法人税 相談事例 法人事例001972
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