税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
・年末調整で還付金が生じている(1000)
・本年最後の給与に係る源泉徴収税額(200)に
当該年末調整還付金を充当しても、
充当しきれなかった金額(「過納額」)(800=1000-200)については、
次のいずれかの方法で従業員に還付する予定。
①現金で支払う、② 別途振込む、③本年最後の給与に加算して支払う
※ 上記()内の数字は仮のものです。
【質 問】
前提の還付方法については、実務上よくある方法かと思います。
しかし、法令では、給与支払者からの還付方法として、
翌年以降支払う給与等に係る源泉徴収税額に充当する方法しか
認めていないようにも読み取れます。
「令和6年分年末調整のしかた」39頁イ(ロ)においても、
『年末調整を行った月分の徴収税額のみでは還付しきれないときは、
その後に納付する「給与、退職手当及び弁護士、司法書士、税理士等に
支払われる報酬・料金に対する源泉徴収税額」から
差し引き順次還付します。』あります(所令313とほぼ同じ内容の文章です)。
前提にあるような還付方法は、実務上、問題のあるものでしょうか。
年末調整還付金を充当した結果、年末調整をした月の源泉徴収税額が
ゼロとなるような場合は、給与支払者の選択で税務署長からの
還付を選択することもできます(所令313)が、
給与支払者が過納額を還付できるような場合は適用できない
(というか実質上、給与支払者が選択しない)と思います。
何となく私の法令の読み方又は解釈の仕方に問題があるような気もしております。
先生のご見解をお聞かせください。
【参考条文・通達・URL等】
・「令和6年分年末調整のしかた」39頁イ 給与の支払者から還付する場合(ロ)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2024/pdf/12.pdf
・所法190①(年末調整)
・所法191(過納額の還付)
・所令312(年末調整による過納額の還付の方法)
・所令313(給与等の支払者が還付できなかつた場合の処理)
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