[soudan 06091] 商品券に関する消費税の取扱い
2024年10月09日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・調剤・OTC・化粧品販売を業とする内国法人A
・内国法人Aは陳列コンテストや売上成績が良かった場合、
 仕入先から報奨金として商品券を受領することがある。
・当該商品券について、店長が商品券の額面と同額の
 現金と交換して両替することがある
 (例:2,000円の商品券を2,000円の現金と交換)。
・また、チケットショップで額面より低い金額で交換することがある
 (例:2,000円の商品券を1,800円の現金と交換)。

【質  問】

上記を前提として、下記3点ご教示ください。
①仕入先から報奨金として受け取った商品券は
 課税売上10%として認識すべきでしょうか。
 あるいは商品券の受領のため、
 消費税対象外として取り扱うべきでしょうか。

②店長がその商品券と同額の現金とを両替した場合、
 物品切手等の譲渡に該当し、非課税売上として
 取り扱うべきでしょうか。
 もしくは消費税対象外として取り扱うべきでしょうか。

③チケットショップで額面より低い金額で商品券を交換した場合、
 こちらも物品切手の譲渡に該当し、非課税売上として
 取り扱うという認識でよろしいでしょうか。
 また、受領した対価部分である1,800円が
 非課税売上となる認識でよろしいでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

・タックスアンサーNo.6201非課税となる取引
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6201.htm

・法令解釈通達 第4節 郵便切手類等及び物品切手等の譲渡関係
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/06/04.htm



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