税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・調剤・OTC・化粧品販売を業とする内国法人A
・内国法人Aは陳列コンテストや売上成績が良かった場合、
仕入先から報奨金として商品券を受領することがある。
・当該商品券について、店長が商品券の額面と同額の
現金と交換して両替することがある
(例:2,000円の商品券を2,000円の現金と交換)。
・また、チケットショップで額面より低い金額で交換することがある
(例:2,000円の商品券を1,800円の現金と交換)。
【質 問】
上記を前提として、下記3点ご教示ください。
①仕入先から報奨金として受け取った商品券は
課税売上10%として認識すべきでしょうか。
あるいは商品券の受領のため、
消費税対象外として取り扱うべきでしょうか。
②店長がその商品券と同額の現金とを両替した場合、
物品切手等の譲渡に該当し、非課税売上として
取り扱うべきでしょうか。
もしくは消費税対象外として取り扱うべきでしょうか。
③チケットショップで額面より低い金額で商品券を交換した場合、
こちらも物品切手の譲渡に該当し、非課税売上として
取り扱うという認識でよろしいでしょうか。
また、受領した対価部分である1,800円が
非課税売上となる認識でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
・タックスアンサーNo.6201非課税となる取引
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6201.htm
・法令解釈通達 第4節 郵便切手類等及び物品切手等の譲渡関係
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/06/04.htm
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