税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
①建設業の法人
②社長個人名義のクレジットカードで工具等や消耗品等やガソリンを良く購入する(月に約50万円程度)。
③カード利用時のレシートを提出しているものは全て法人の経費であるとの事。レシート未提出分は個人使用。
④カード利用時のレシートだけでなくカード利用明細もセットで提出してくる(個人名義のクレジットカード明細)
⑤個人カード利用分の内、法人の経費であると主張する部分の金額を法人より現金で月ごとに返金してもらっている。
個人カードによる工具等の購入50万円程度の大きな金額の物もあれば
ガソリン代の様な少額な購入もあります。
【質 問】
上記の場合の仕入税額控除について教えて下さい。
買った物は法人より買値そのままの金額で返金してもらっています。
①単に法人の経費を社長が自分の個人カードで購入して立替ているだけで、カード利用時の明細が
インボイスの要件を満たしていれば普通に100%仕入税額控除ができると考えて良いのでしょうか?
②それとも一旦社長が個人カードで購入しているものを購入価格で法人に売ったと考えて、
社長自身はインボイスの登録事業者ではないので、免税と考えて経過措置の80%の控除になるのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/18/05.htm#:~:text=%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%AB
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