相互相談会の皆さん、こんにちは。
です。
タイムスタンプを付さない電子取引の保存形態における、保存サイクルについて教えください。
税目:法人税
対象顧客:法人
前提条件:
小規模な事業者が、電子取引の取扱いに不慣れなため、電子取引の取引情報に係る電
磁的記録の保存を失念していることがある。
質問:
電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存にはいくつかの形態が認められていますが、
コスト面からタイムスタンプの利用をせず、「訂正削除の防止に関する事務処理の規定」を利用した運用を考えています。
タイムスタンプの利用をする場合の運用については、電子取引の取引情報に係る電磁的記録にその受け取りから最長2ケ月と7営業日以内に
タイムスタンプを付す場合に有効であると理解しています。
一方、事務処理規定での運用をした場合、電子取引の取引情報に係る電磁的記録を、
その受け取りから2ケ月と7営業日を超えて保存しても有効である、
特に受け取りから保存までに期間の制限はないと考えますが、その理解でよろしいでしょうか。
(詳細)
電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存について、
「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則」第4条第1項第2号イにおいては、
「タイムスタンプを付すことを」「速やかに行うこと」とあります。
また、規則第4条第1項第2号ロにおいては、「タイムスタンプを付すことを」
「業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに行うこと」とあります。
取扱通達によればこの「速やかに」はおおむね7営業日であり、また「業務の処理に係る通常の期間」は最長2か月と記載があります。
よって、タイムスタンプを付与する方法で電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存する場合は、
その電磁的記録の受領から最長2か月とおおむね7営業日以内にタイムスタンプを付与すればよいと理解しております。
(参考:電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】令和4年6月版 問52)
一方で、規則第4条第1項第3号及び第4号については「速やかに」の文言がありません。
第3号の要件を満たす電子計算機処理システムを使用する場合、または第4号の事務処理の規定に沿った運用を行う場合は、
電子取引の取引情報に係る電磁的記録を、その受領から2か月とおおむね8営業日以上経過した後に保存した場合であっても有効である、
と解釈いたしますが、その理解でよろしいでしょうか。
参考条文:
「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律
施行規則」
第4条第1項第2号イ
第4条第1項第2号ロ
第4条第1項第3号
第4条第1項第4号
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