[soudan 06068] 株式会社が、関係の深い学校法人に寄付する場合
2024年10月08日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士),公益法人(浦田泉税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


株式会社甲の代表取締役 兼 株主であるAと株主Bは、親子である。

Bは、学校法人乙(高等学校)を設立し、理事長となった。

株式会社甲は塾のフランチャイザーであり、塾のブランディングのために高等学校乙を設立したものである。

甲の塾では、乙との深い関係をアピールする予定。


【質  問】


甲が乙に寄付をする場合、甲のほうで広告宣伝費もしくは

販売手数料として全額損金処理して、

乙のほうで非課税収入(収益事業の収入でない)とすることは、可能でしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


特になし




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