税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
1.法人が土地及びその土地に含まれる鉱泉地の温泉権を取得
2.売買契約書における本物件の取得価額は一括で記載されている(3,600万円)
【質 問】
①価額の全てを土地として資産計上すべきか
②温泉権の価額を設定及び償却する必要があるか
③②の場合、その価額をどのように設定すれば良いか
④参考条文・通達【参考①】
→【参考①】によると土地と温泉権を別計上する必要があると捉えられます。
その場合、「当該土地に隣接する温泉をゆう出しない土地の価額」の設定において、
実態に即した方法が具体的にあればご教示願いたいです。
⑤参考条文・通達【参考②】
→「温泉をゆう出する土地の所有者のその土地からゆう出する温泉を利用する権利を除く」
とあるため、そもそも温泉権の償却の必要はないと考えて良いか?
【参考条文・通達・URL等】
【参考①】
「所得税基本通達 49-9 温泉をゆう出する土地を取得した場合の温泉利用権の取得価額」
温泉を利用する権利を取得するために、温泉をゆう出する土地を取得した場合に
おける当該温泉を利用する権利の取得価額は、当該土地の取得に要した金額から
当該土地に隣接する温泉をゆう出しない土地の価額に比準して計算した当該土地の価額を控除した金額とする。
【参考2】
「所得税基本通達 49-26 温泉利用権の償却費の計算」
温泉を利用する権利(温泉をゆう出する土地の所有者のその土地からゆう出する温泉を利用する権利を除く。)
でその温泉の利用につき定められた契約期間が
水利権の耐用年数より短いもの(契約期間を延長しない旨の明らかな定めのあるものに限る。)については、
当該契約期間を耐用年数として償却費を計算するものとする。
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