税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人事業者
【前 提】
・自宅兼事務所で士業をしています
・土地・建物の事務所としての事業用割合は12%(一室分)、建築当時から変更なし
・車両、事業用割合50%
・消費税の課税事業者(簡易課税)
【質 問】
以下のケースで消費税のみなし譲渡の考え方は合ってますか
① 事務所移転で自宅兼事務所の使用を終了の場合、
終了日の土地、建物の時価がみなし譲渡、当初の12%が課税対象、建物は課税売上、土地は非課税売上
② 前提とは関係ないですが、事務所の利用割合を減少させた場合(例、2室を1室に減少)もみなし譲渡の対象
③ 車の利用割合を50%から30%に減少させた場合は、みなし譲渡は関係なし
④ ③の車両を生活用に変更した場合は、当初の利用割合の50%がみなし譲渡の対象
➄ みなし譲渡の簡易課税は4種
【参考条文・通達・URL等】
https://myhoumu.jp/zeimu156/
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6317.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/05/03/01.htm
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