[soudan 06059] みなし譲渡について
2024年10月07日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

個人事業者

【前  提】
・自宅兼事務所で士業をしています
・土地・建物の事務所としての事業用割合は12%(一室分)、建築当時から変更なし
・車両、事業用割合50%
・消費税の課税事業者(簡易課税)


【質  問】

以下のケースで消費税のみなし譲渡の考え方は合ってますか

① 事務所移転で自宅兼事務所の使用を終了の場合、
  終了日の土地、建物の時価がみなし譲渡、当初の12%が課税対象、建物は課税売上、土地は非課税売上

② 前提とは関係ないですが、事務所の利用割合を減少させた場合(例、2室を1室に減少)もみなし譲渡の対象

③ 車の利用割合を50%から30%に減少させた場合は、みなし譲渡は関係なし

④ ③の車両を生活用に変更した場合は、当初の利用割合の50%がみなし譲渡の対象

➄ みなし譲渡の簡易課税は4種


【参考条文・通達・URL等】
https://myhoumu.jp/zeimu156/
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6317.htm
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/05/03/01.htm



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