税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
日本にある法人で米国にも子会社はありますが、
米国子会社の事務所用と他への賃貸もできるため、
米国カリフォルニア州に不動産物件を購入する予定です。
本来は税効果を考え、日本法人が直接購入投資したいのですが、
訴訟リスクを考えると米国でLLPを設立をして、
このLLPを通じて不動産を投資すると良い。
と米国現地の会計士弁護士からのアドバイスのようです。
【質 問】
①米国カリフォルニア州において、LLPを設立し、
このLLPに日本法人から出資することで不動産を購入
した場合、米国LLCからのパススルー課税の対象として、
当初減価償却多額による損失の場合、この損失を日本法人
に会計処理を取込み算入して問題ないのでしょうか?
②仮に上記処理が可能としますと、米国LLPの現地会計事務所
が処理した結果のパススルー報告書等をもとに、特に調整をせずに、
会計処理を取り込めば、損益の認識は日本の税法上、
損益を取り込むことは認められるのでしょうか?
③他に米国現地法的訴訟リスクを限定的にしながら、
日本の税法上、損益を取り込める方法はございますでしょうか?
例えば日本法人の米国支店を米国で設立して、この支店で
不動産を取得するなど?
ご教示賜れますと幸甚でございます。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.univis-america.com/corporate-tax/tax-of-usa-real-investment/
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