税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
相続開始:令和6年5月
被相続人:母
相続人 :子A、子Bの2名
①相続人(母)について
・配偶者は平成23年に死亡。その際、自宅(土地・建物)を相続し、
平成23年以後一人暮らし。
②子A
・母が所有する土地を相続予定。
・配偶者無し
・3年以上前から賃貸物件で一人暮らしで母とは別居
(賃貸物件は親族等が所有する物件ではない)。
・母が所有していた土地・建物を相続開始以前いずれの時においても所有したことはない。
③子B
・母、子Aとは別居。
④母の自宅建物の建替え
・令和6年2月に母が居住していた建物の取壊しを開始し、
母と子Aが同居する目的で、子Aの名義で居住用建物の建築を開始。
・建物の取壊し費用は母が負担。
・令和6年6月に建物が完成し、子Aが居住開始。
・母は建替えの最中、仮住まいとして賃貸物件を契約し居住。
子Aとは違う物件で子Aとは同居していない。
・なお、子Aは、令和5年に母から住宅取得等資金の贈与1,000万円を受け、
適正に贈与税の申告を実施している。
・また、建物建築にあたり令和6年2月に子Aは住宅ローンを受けており、
母が所有する土地が担保に提供されている。
建物(子A名義)も完成後に担保提供されている。
【質 問】
・建替えの最中に相続が開始しており、
「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」
の注4に記載がある「経過措置対象宅地等の上に存する建物の新築または
増築等の工事が行われている」場合に該当すると思うのですが、
建替えの前後で所有者が変わってしまいます。
・この場合、子Aが相続する土地は、
特定居住用宅地等(いわゆる「家なき子特例」)として減額対象となるか
否かについてご教示いただけないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
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