[soudan 06043] 家なき子特例の適用可否について
2024年10月07日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

相続開始:令和6年5月
被相続人:母
相続人 :子A、子Bの2名

①相続人(母)について
・配偶者は平成23年に死亡。その際、自宅(土地・建物)を相続し、
 平成23年以後一人暮らし。

②子A
・母が所有する土地を相続予定。
・配偶者無し
・3年以上前から賃貸物件で一人暮らしで母とは別居
 (賃貸物件は親族等が所有する物件ではない)。
・母が所有していた土地・建物を相続開始以前いずれの時においても所有したことはない。

③子B
・母、子Aとは別居。

④母の自宅建物の建替え
・令和6年2月に母が居住していた建物の取壊しを開始し、
 母と子Aが同居する目的で、子Aの名義で居住用建物の建築を開始。
・建物の取壊し費用は母が負担。
・令和6年6月に建物が完成し、子Aが居住開始。
・母は建替えの最中、仮住まいとして賃貸物件を契約し居住。
 子Aとは違う物件で子Aとは同居していない。
・なお、子Aは、令和5年に母から住宅取得等資金の贈与1,000万円を受け、
 適正に贈与税の申告を実施している。
・また、建物建築にあたり令和6年2月に子Aは住宅ローンを受けており、
 母が所有する土地が担保に提供されている。
 建物(子A名義)も完成後に担保提供されている。

【質  問】

・建替えの最中に相続が開始しており、
「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」
 の注4に記載がある「経過措置対象宅地等の上に存する建物の新築または
 増築等の工事が行われている」場合に該当すると思うのですが、
 建替えの前後で所有者が変わってしまいます。

・この場合、子Aが相続する土地は、
 特定居住用宅地等(いわゆる「家なき子特例」)として減額対象となるか
 否かについてご教示いただけないでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm



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