[soudan 06042] 海外資産相続に係る延納対応等について
2024年10月07日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

被相続人: 米国居住者(配偶者なし)
相続人: 被相続人の甥3名(日本居住者)、被相続人の娘
② 相続財産は米国自宅1.7億円及び米国株式、米国預金等60百万円
③ 遺言あり:被相続人の甥3名に均等にすべての財産を相続する遺言あり
  ※アラスカ州法に基づき、被相続人の娘へ1万$の遺産分割の権利があり、
  本人希望があり1万$は分割支払済み。
④ 被相続人の甥3名20代であり、プロベード手続きが完了し、
 米国の被相続人の自宅土地が売却され、米国預金と共に現金分配されるまで、
 日本の申告期限10ヵ月以内に納税原資を保有していない。
⑤ 概算相続税は約60百万円(2割加算適用後)
⑥ 米国不動産は売却契約済み、売買代金の換金時期及びプロベード手続きの完了は
 申告期限後、4ヵ月~6ヵ月後を予定。

【質  問】

前提条件のように、相続人甥3人(20代)の保有財産の状況から、
プロベード手続き完了まで相続税の納付が困難な状況です。
そのため延滞税等の負担を軽減する方法としては以下を想定しております。

① まずは相続税の申告時に納税できる範囲で納税する。
② 相続人に担保物件が有るようであれば、申告と同時に延納申請をする。

上記以外にて延滞税等の負担が軽減できる手続き方法等ありましたらご教示願います。

また上記の前提条件のもと、延納要件を満たしているかについてもご教示願います。

【参考条文・通達・URL等】

タックスアンサ-
4211 相続税の延納
9205 延滞税について

※2023年アラスカ州法
第 13 章 被相続人の財産、後見、譲渡、信託、医療に関する決定
第12章 相続、遺言、贈与による譲渡
第4条 非課税財産及び手当
第13.12.403条 非課税財産。

国税徴収法 第79条 差押えを解除
(chester-tax.com) https://chester-tax.com/research/4335.html



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!