税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・令和5年9月1日設立
・事業年度 9月1日~8月31日
1期 令和5年9月~令和6年8月
2期 令和6年9月~令和7年8月
・令和5年10月よりインボイス登録。課税事業者となりました。
・消費税課税事業者選択届出書は申請しておりません。
・令和6年8月に簡易課税制度選択届出書 申請済
(適用開始事業年度 2期目:令和6年9月~令和7年8月)
・買取業者 古物商登録有
・売上先のメインは業者。
少し、ヤフオクやメルカリで販売しております。
・金・プラチナの買取あり。
その他ブランドバック・テレホンカード・商品券など
・令和6年10月末までに1期目の申告予定。
1期目:一般課税 2期目:簡易課税 で申告予定
【質 問】
事業者の課税期間中の金地金等の仕入れ等の
税抜価額の合計額が200万円以上となった場合は、
高額特定資産を取得した場合と同じく、
事業者免税点制度の適用及び簡易課税制度選択届出書の
提出を制限されるということですが、
①インボイス登録(初年度)+設立(初年度)ですが、
1期目を一般課税で申告すると2期目以降、
事業者免税点制度の適用及び簡易課税制度選択届出書の
提出を制限されますか?
②200万円以上とは1つの取引ではなく、
令和6年4月以降の取引で金地金等の仕入れ等の
税抜価額の合計額でしょうか?
(例えば 令和6年4月~令和6年8月までの間の金地金等仕入合計金額)
③令和6年4月1日以後に行う課税仕入れ等から適用されるようですが、
今回の対象顧客の場合、事業年度途中のR6年4月1日から始まります。
200万以上かの判定方法を具体的にご教授いただけないでしょうか?
④一般消費者から仕入れており、仕入れの際
「品名」「品目数」「単価」「金額」で計算をして買取をしており、
この場合でも200万以上という判定をしないといけない該当商品になりますか?
*2期目から簡易で計算したいと思っております。
ご教示いただきますようどうぞよろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/r06kaisei.pdf
https://nichizei-journal.com/one09/%E9%87%91%E5%9C%B0%E9%87%91%E7%AD%89%E3%81%AE%E4%BB%95%E5%85%A5%E3%82%8C%E7%AD%89%E3%82%92%E8%A1%8C%E3%81%A3%E3%81%9F%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AE%E6%B6%88%E8%B2%BB%E7%A8%8E%E3%81%AE%E5%8F%96%E6%89%B1/
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