税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
バラの命名権を660,000円で購入し、広告宣伝費で処理したいと考えております。
バラの名前は対象個人が営む屋号を付します。
命名権購入後は名前を恒久的に使用することができます。
【質 問】
バラの命名権を支出した全額をその年度の費用(広告宣伝費)として処理しても問題ないでしょうか。
命名権の使用期間が恒久的なため、繰延資産として支出の効果が及ぶ期間の算定が難しいので広告宣伝費として
一括必要経費にしたいと思いますが、いかがでしょうか。
よろしくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
命名権の取得
税務通信3093号ショウ・ウインドウ
施設命名権(ネーミングライツ)は,スポーツ施設や文化施設などに,
スポンサー企業名やブランド名をつける権利のことで,1980年代以降にアメリカで発達した。
日本では,2002年に東京スタジアムのスポンサー企業が,ネーミングライツの取得をしたのが最初といわれている。
法人が施設命名権を購入する際は,施設側に登記事項証明書等の必要書類を提出した後,審査が行われる。
スポンサー企業に選ばれると,契約期間について決められた金額を施設側に支払う代わりに,
例えば○○スタジアムなど,施設に企業名をつけたり,施設内に広告スペースを確保できる等の特典を受けることができる。
契約期間と金額は,最低○年以上,年間○○○万円などというように決められている場合が多いようだ。
税務上,単年度において支払った施設命名権の金額は,広告宣伝費として損金算入され,複数年分をまとめて支払った場合は,
時の経過とともに,事業年度ごとに損金算入されることとなる。
ところで法人税では,損金算入するためには,その事業年度終了の日までに債務が成立していること,
実際に役務の提供があったこと等が必要とされている( 法基通2-2-12 )。
例えば,年額100万円,契約が平成22年4月1日から最低5年間の施設命名権を,3月決算法人が購入したとする。
契約が平成22年3月期中に行われ,その時点で翌期分の100万円を支払ったとすると,
短期前払費用に該当しない限り,実際に役務提供を行う平成23年3月期の損金となる。
したがって,契約時点でまとめて5年分の500万円を支払ったとしても,
損金算入できるのは,平成23年3月期から1年ごとに100万円ずつとなる。
ちなみに命名権は,○○権という名前はついているものの,資産とはいえないため,特許権や商標権,営業権とは異なり,
無形固定資産( 法令13 )として資産計上する必要はない。
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!