税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人(母)R6年3月死亡:土地所有(田)
相続人B・C(子):当該土地(田)を各2分の1づつ所有予定
土地(田):倍率地域→市街化調整区域・農用地区域内
固定資産税の課税地目:田となっており市街化田とはなっていない
【質 問】
倍率地域で倍率表に「市街化調整区域」と「農業振興地域内の農用地区域」の2つしか表記がありません。
この場合、倍率で土地の評価をすると判断していいでしょうか?
倍率で計算を進めることに迷う点として、当該土地(田)の周りには住宅街があります。
この場合、宅地に比準して計算する可能性があるのではないかと思案しております。
(土地の計算明細書は調整区地域の農地は過去に評価をしたものでだしており、
何年も計算していないため計算書はだせないと行政から回答を得ております)
倍率で計算をするのか、又は宅地に比準して計算するのかご教授の程お願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4602.htm#:~:text=%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%A8%8E%E3%82%84%E8%B4%88%E4%B8%8E%E7%A8%8E%E3%82%92%E8%A8%88%E7%AE%97
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