[soudan 06010] 小規模宅地等の特例を受けるための添付書類
2024年10月04日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


平成28年

最初の施設A (所在地はそれまでの居住地とは異なる市) に

入居(住民票も施設Aの所在地に移した)


平成30年

施設Aから施設Bに転居(所在地は元の居住地と同じ市内で住民票は元の居住地に戻した)


令和3年

施設Bから施設Cに転居(住民票の移動なし)

以後施設の変更なし


【質  問】


条文によればこの状態で相続が発生した場合の添付書類のうち

①       要介護認定や要支援認定を受けたことを明らかにする書類は、相続直前のもの。

②       施設の入居時における契約書の写しは相続直前に入居していた施設C。

となろうかと思います。


特例の適用を受けるには、最初の施設Aの入居時点で要介護認定等を

受けていること及び施設Aが条件に合った施設であることが必要かと思います。

添付資料には戸籍の附票がありますが、平成28年の住民票移転時の状況を

明らかにする資料は添付不要と考えてよろしいでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


租税特別措置法

(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)

第六十九条の四 個人が相続又は遺贈により取得した財産のうちに、

当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人

又は当該被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族(第三項において「被相続人等」という。)

の事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。同項において同じ。)の用

又は居住の用(居住の用に供することができない事由として

政令で定める事由により相続の開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていなかつた場合(政令で定める用途に供されている場合を除く。)

における当該事由により居住の用に供されなくなる直前の当該被相続人の居住の用を含む。同項第二号において同じ。)

に供されていた宅地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。同項及び次条第五項において同じ。)

で財務省令で定める建物又は構築物の敷地の用に供されているもののうち政令で定めるもの

(特定事業用宅地等、特定居住用宅地等、特定同族会社事業用宅地等及び貸付事業用宅地等に限る。

以下この条において「特例対象宅地等」という。)がある場合には、

当該相続又は遺贈により財産を取得した者に係る全ての特例対象宅地等のうち、

当該個人が取得をした特例対象宅地等又はその一部でこの項の規定の適用を受けるものとして政令で定めるところにより

選択をしたもの(以下この項及び次項において「選択特例対象宅地等」という。)については、

限度面積要件を満たす場合の当該選択特例対象宅地等(以下この項において「小規模宅地等」という。)に限り、

相続税法第十一条の二に規定する相続税の課税価格に算入すべき価額は、

当該小規模宅地等の価額に次の各号に掲げる小規模宅地等の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。

一 特定事業用宅地等である小規模宅地等、特定居住用宅地等である小規模宅地等及び特定同族会社事業用宅地等である小規模宅地等 百分の二十

二 貸付事業用宅地等である小規模宅地等 百分の五十


租税特別措置法施行規則

(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)

第二十三条の二 8項 3号

三 特定居住用宅地等である小規模宅地等

(施行令第四十条の二第二項各号に掲げる事由により相続の開始の直前において

当該相続に係る被相続人の居住の用に供されていなかつた場合における当該事由により

居住の用に供されなくなる直前の当該被相続人の居住の用に供されていた宅地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。)に限る。)

について法第六十九条の四第一項の規定の適用を受けようとする場合


次に掲げる書類

イ 略


ロ 当該相続の開始の日以後に作成された当該被相続人の戸籍の附票の写し


ハ 介護保険の被保険者証の写し又は障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十二条第八項に規定する障害福祉サービス受給者証の写しその他の書類で、

当該被相続人が当該相続の開始の直前において介護保険法(平成九年法律第百二十三号)

第十九条第一項に規定する要介護認定若しくは同条第二項に規定する要支援認定を受けていたこと

若しくは介護保険法施行規則第百四十条の六十二の四第二号に該当していたこと又は障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十一条第一項に規定する障害支援区分の認定を受けていたことを明らかにするもの


ニ 当該被相続人が当該相続の開始の直前において入居

又は入所していた施行令第四十条の二第二項第一号イからハまでに掲げる住居

若しくは施設又は同項第二号の施設若しくは住居の名称

及び所在地並びにこれらの住居又は施設がこれらの規定のいずれの住居又は施設に該当するかを明らかにする書類




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