[soudan 05990] 個人所有建物に対して会社が全面リフォーム費用を負担する場合
2024年10月04日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・「親所有の1棟不動産」に対して「子が代表者の会社」が
 全面リフォームしてゲストハウスの運営を予定している
・1棟不動産は通常の古民家(土地含め時価5000万)で、
 全面リフォーム費用は3000万を予定
・増築ではなくリフォームなので不動産登記は変更予定なし
・親と会社との1棟不動産は、低廉での賃貸借契約を予定

【質  問】

・親名義の建物に子供が増築した場合は贈与税の対象になるとのタックスアンサーは承知しています。
・「親名義の建物」に「子が代表者の会社」が全面リフォームの費用を負担して
 会社事業に利用する場合は、会社から個人への受贈益(一時所得)と認識されるのでしょうか?
・通常、会社が第三者から1棟テナントを借りてリフォームする場合は、
 会社がリフォーム代を負担することになるケースが通常と考えますが、
 不動産時価5000万に対してリフォーム代3000万と高額であることから、受贈益認定のリスクがあるのであれば、
 会社が個人から建物を買取ってからリフォームすることも検討したいと思っています。

【参考条文・通達・URL等】

タックスアンサーNo.4557親名義の建物に子供が増築したとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4557.htm



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!