税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
マッサージ業を行う個人事業主。
10回利用できる回数券を販売しており、回数券を販売した日に全額を売上高として計上している。
【質 問】
①個人事業主の場合は、回数券の全額を、
回数券を販売した日の属する年の総収入金額に計上するのが原則という認識でよろしいでしょうか?
税務署長の確認を事前に受ければ、販売した日は全額を前受金処理とし、
実際に回数券が利用された日の属する年に利用された分だけを売上計上することができるという認識でよろしいでしょうか?
②仮にマッサージ業を法人で行っている場合は、回数券を販売した日に前受金として処理し、
実際に回数券を利用された事業年度に利用された分だけを売上計上するという認識でよろしいでしょうか?
③消費税の取扱いに関しましては、①②にかかわらず、回数券を利用された時期(マッサージをした日)の課税売上高になる
という認識でよろしいでしょうか?
(上期①の個人事業主で、回数券を販売した日の属する年の総収入金額に計上している場合は、売上計上時期と課税売上高の
計上時期にズレが生じるという理解でよろしいでしょうか?)
【参考条文・通達・URL等】
・所得税基本通達36・37共-13の2
(商品引換券等の発行に係る対価の額の収入すべき時期)
・法人税基本通達2-1-39
(商品引換券等の発行に係る収益の帰属の時期)
・商品券の発行に係る売上げの計上時期
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/12/02.htm
参考記事
https://sekita-tax.com/coupon-tickets/
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