[soudan 05976] 経済的利益の源泉徴収について
2024年10月03日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


5月決算法人

7月の定時株主総会に代表取締役の役員報酬を増額改定

10月から代表取締役が法人所有の土地を無償で借り受ける

当該土地に係る賃料については経済的利益として課税することになる

代表取締役の同社からの給与は年間2,000万円を超える


【質  問】


上記経済的利益については、期中から発生するものの

定期同額給与に該当すると認識しております。

ただし、経済的利益についても源泉徴収義務があり、

その源泉徴収義務は毎月発生するものと理解しております。


この場合給与明細及び源泉徴収簿にはどのように記載すべきでしょうか。

給与明細上の役員報酬の額を増額した場合は、

経済的利益以外の定期同額給与を増額した場合と一見区別がつかず、

臨時改定と認定された場合には損金に不算入になる可能性もあるかと思います。


【参考条文・通達・URL等】


オーナー会社のための役員給与・役員退職金と保険税務(三訂版) P45-47




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