税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
遺産分割で自宅不動産を売却して代償金を支払うことを検討しています。
【質 問】
換価分割する場合に、別居親族が持ち分を取得すると居住用の特別控除を適用できないので、
被相続人と同居の配偶者が自宅不動産を相続して居住用の特別控除を
適用することを検討しています。
その場合に、売却代金全額を別居親族に代償金として支払う場合に、
同居の配偶者が適用した居住用の特別控除を否認されますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.orion-tax.jp/blog/1253/
上記税理士法人の事例で最後の但し書きで、
「~実態が換価分割とみなされた場合、税務上、当該特例の適用が否認される~」との
記載がございます。
居住用の特別控除の要件として問題になるのは、居住実態だと思います。
同居の配偶者がこれらの要件を満たしている以上否認する根拠はないと考えます。
そうすると換価分割としてみなされて代償分割を否認する理由ですが、
遺産分割協議において売却代金を代償分割することを決定している民法上の判断について
税務上否認する根拠が見つけられませんでした。
しかしながら、居住用の特別控除が否認されるのは怖いので、
見解教えて下さい。よろしくお願いします。
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