税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
いつもありがとうございます。
ネットで、クレジットカード決済で、ポータブル電源装置を購入しました。
272,799円に対し、30%offクーポン利用があり値引80,940円され、
191,859円のカード決済額でした。
適格請求書(登録番号記載あり)があり、
課税内訳は、10%対象191,859円 うち10%対象消費税 17,441円と記載があります。
その際の購入時ポイント(後日の購入時値引に充てられるもの)が
1,686円分付与されています。
【質 問】
1.この場合の取得価額と、仕訳はどのように考えればよろしいでしょうか?
値引き前の272,799円が取得価額となりますか?
適格請求書の課税内訳を根拠に、
機械 191,859円(10%)//カード未払 191,859円 で問題ないでしょうか。
値引を仕入値引や、雑収入(仕入値引の課区)などの認識をする必要がありますか?
値引き前の272,799円が取得価額となるのであれば、仕訳を教えていただきたいです。
※191,859円であれば、一括償却資産に区分する検討が必要かと思い、
判断に迷っております。
2.このネット購入時、ポイントが1,686円付与されています。
こちらの付与ポイントは、法人も個人も取得価額に影響しますか?
3.法人名義のカード(やポイントカード)が作れず、
やむを得ず、個人のカード(やポイントカード)を作成し、購入するケースがあります。
付与ポイントを必ず法人で使うとも限らず、個人で使ってしまう可能性も
否定できないのですが、法人が購入する際のポイント付与時点では、
その部分を認識する必要はないのでしょうか。
うまく資料をあたれず、回答を見つけられませんでした。
お手数をおかけします。よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/point.pdf
No.6480 事業者が商品購入時にポイントを使用した場合の消費税の仕入税額控除の考え方
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6480.htm
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